20万円未満の固定資産を購入した場合に一括償却資産を選択することができます。企業の規模に関わらず3年間で均等償却でき、処理が簡単であることや節税対策になることから利用される企業も多いでしょう。
しかし、メリットばかりではありません。
この記事では一括償却資産とは何か、適用要件やメリット・デメリットをご紹介しています。仕訳方法も解説していますので参考にしてください。
一括償却資産とは? 要件をわかりやすく説明!
一括償却資産の要件|大企業も適用・3年間で計上
一括償却資産とは、10万円以上20万円未満の資産を購入した際に3年間で均等に償却できる方法です。
固定資産は通常、耐用年数にわたって定額法や定率法で減価償却を行います。
しかし、取得金額が20万円未満の場合は、耐用年数より短い期間(3年間)で均等償却する一括償却資産の選択が可能です。
会社規模に関わらず、取得価額別に次のように損金算入できます。
減価償却資産の取得価額 | 償却方法 |
---|---|
10万円未満 | 即時償却(全額損金算入) |
10万円以上20万円未満 | 一括償却資産として3年間で均等償却 |
2022年度の税制改正において、対象となる資産から貸付資産が除かれることになりました。これは、ドローンや建設用足場のレンタルによる節税を回避する対策と言われています。
ただし、主要な事業としての貸付は除かれます。つまりレンタル事業者は従来通り取り扱いが可能です。
また、一括償却資産の損金算入には申告が必要です。
少額減価償却資産とは? 金額や適用企業等要件に違いがある
少額減価償却資産の特例とは、30万円未満の少額減価償却資産を、全額損金処理できる特例制度です。
合計300万円までという金額の制限があり、適用できるのは中小企業のみとなります。
固定資産の償却方法を、金額別・企業規模別にまとめると次の通りです。
償却資産の金額 | 中小企業等 | 大企業等 |
---|---|---|
30万円以上 | 減価償却 | 減価償却 |
20万円以上30万円未満 | 少額減価償却資産による全額償却 | |
10万円以上20万円未満 | 一括償却資産による定額償却 または 少額減価償却資産による全額償却 (資産ごとに選択可) | 一括償却資産による定額償却 |
2022年度の税制改正において、少額減価償却資産の特例の対象となる資産からも、貸付資産が除かれています。また、適用期限が2年延長され、2024年3月31日までとなりました。
【豆知識】取得価額10万円未満は「消耗品費」にすることが可能
10万円未満の資産を取得した場合は、消耗品費等で全額を損金として処理します。
合計金額に制限はなく、固定資産税の課税もありません。
消耗品費として判断するためのポイントが2つあります。
・ポイント(1)消費税の扱い
消費税が10万円に含まれるかどうかは、法人が税抜処理を行っているかどうかによって異なります。
税込処理を行っている会社では消費税込みの価格で判断し、税抜処理を行っている会社では、消費税抜きの金額が判定基準です。
例えば、9万8,000円のパソコン(税込価格10万7,800円)を購入した場合は、税抜処理の会社は消耗品費になりますが、税込処理の会社は一括償却資産として扱います。
・ポイント(2)取得価額の10万円はセットで判定
例えば、9万円のデスクトップパソコン本体と2万円のモニターを購入した場合は、パソコンとモニターはセットで使用すると考えるのが妥当です。合計が10万円を超えるので消耗品費にはなりません。
一方で、8万円のノートパソコンをまとめて5台購入した場合は、合計金額は40万円になりますが1セットとしては10万円未満のため消耗品費に計上できます。
一括償却資産を選択するメリットは3つ
①償却資産税が非課税になる
償却資産税を算出するための課税標準額の対象外のため、節税できる可能性が高くなります。
原則として、150万円以上の減価償却資産を保有していると、次の式で計算される償却資産税を納めなければなりません。150万円未満であれば免税されます。
償却資産税 = 課税標準額 × 税率(原則1.4%)
※課税標準額は、1,000円未満切り捨てです。
ここで、課税標準額の対象となるのは、
- 通常の減価償却資産
- 少額減価償却資産
のみです。
一括償却資産を選択することで節税対策になります。
②法人税等の節税に繋がる
法人税は『課税所得×税率』の計算式で求められます。
課税所得とは、『益金-損金』なので損金処理できるものが増えるほど、法人税を抑えられることがわかるでしょう。
通常の減価償却を行うと、耐用年数で償却するため損金の額が少なくなります。
しかし、一括償却資産を選択し3年間で償却すれば損金額を大きくできるでしょう。
例えば、国税庁が公開している耐用年数表を見ると、パソコンの耐用年数は4年です。
15万円のパソコンを購入した場合は、通常の減価償却を定額法で行うと、1年間に3万7,500円が損金として計上されます。一方で一括償却資産であれば、5万円が損金です。
また、金属製の事務机の耐用年数は15年と長期間になります。
15万円の事務机を購入し、通常の減価償却(定額法)を行うと1年間で1万円が損金計上されますが、一括償却資産なら5万円が損金です。
このように、一括償却資産を選択することで法人税の節税に繋がります。
③企業の経理業務の手間がかからない
経理業務の手間がかからないのも大きなメリットと言えます。
通常の減価償却は、資産ごとに計算が必要になります。その計算方法も定額法・定率法・生産高比例法と様々で、仕組みを理解するのも大変です。
一方、まとめて3年で償却を行う一括償却資産は、1年分の計算も簡単になります。年度の途中で資産を購入しても月割りを考えることなく、取得価額の1/3を経費計上できるのがメリットです。
一括償却資産は途中で破棄しても「除却損」にできないのがデメリット
一括償却資産を選ぶデメリットは、売却や除却・廃棄の際に残存価値を個別に処理できないことにあります。
除却は固定資産を業務用として使うのをやめること、廃棄は固定資産を捨てることです。
通常、固定資産を売却した時は、売却価額と帳簿価額との差額を固定資産売却損(益)で処理します。
また、除却ではスクラップとしての見積価格と帳簿価額との差が固定資産除却損、廃棄した時は廃棄した固定資産の帳簿価額が固定資産廃棄損です。
このように、本来であれば何らかの方法で破棄された固定資産は除却損等の費用として計上されますが、一括償却資産では残存価値は費用になりません。
一括償却資産の会計処理|限度額の計算と仕訳方法
償却額(損金算入限度額)を求める計算式
償却額は次の計算式で求められます。
償却額(損金算入限度額) = 一括償却資産対象額 × 当期の月数 ÷ 36(か月)
一括償却資産は月割計算を行わないため、当期の月数は原則12となります。
期末に購入しても12か月です。
例えば、15万円のパソコンと18万円の事務机を購入し、一括償却資産を選択した場合は、合計33万円を3年間で償却します。
償却額は次の計算式で、11万円です。
110,000 = 330,000 × 12 / 36
限度額を超えて損金に計上すると、超過部分は税務調整が必要になるので注意してください。
【仕訳方式は2種類ある】
一括償却資産の仕訳方法は2種類あります。
決算調整方式 | 決算時に償却額を費用勘定に振り分ける方法 |
申告調整方式 | 一括償却資産の勘定科目を使用せず確定申告で調整する |
15万円のパソコンと18万円の事務机を購入したケースを例に、それぞれの具体的な仕訳方法を確認していきましょう。
決算調整方式の仕訳|取得時・決算時
決算調整方式では、取得時に資産計上し、決算時に減価償却費に振り分けます。
【取得時】
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
一括償却資産 | 330,000 | 現金 | 330,000 |
一括償却資産の内訳を摘要欄に記載しておくか、資産台帳を作成して管理すると便利です。
【決算時】
償却額は[330,000 × 12 / 36 = 110,000]で、11万円となり次のように仕訳を行います。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
減価償却費 | 110,000 | 一括償却資産 | 110,000 |
一括償却資産は3年間で均等に減価償却を行う方法です。1年目~3年目まで同じ金額で減価償却費を計上します。
月割計算は行わないため、期首・期中・期末のいつ購入した資産でも処理は変わりません。
申告調整方式の仕訳|取得時・決算時
申告調整方式は、資産取得時に消耗品費等の勘定科目で仕訳を行い、決算時は2年目・3年目ともに仕訳を行いません。
一括償却資産として認識させるために、法人税の申告書で調整を行います。
【取得時】
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
消耗品費 | 330,000 | 現金 | 330,000 |
一括償却資産として処理を行う必要があることを摘要欄に記載する等、処理漏れがないように注意してください。
【決算時】
仕訳はありません。
【法人税の申告】
申告書の別表で、次の3点を報告します。
- 一括償却資産対象額 :330,000円
- 当期の損金算入額 :110,000円
- 翌期への繰り越し分 :220,000円
2年目・3年目も法人税の申告書で調整を行います。各11万円の減算調整です。
一括償却資産の会計処理時に気をつけるべき点
期中に取得した資産の償却金額
期中に取得した資産は通常、月割計算を行って減価償却します。
しかし、一括償却資産は、月割計算を行いません。
そのため、年度のどのタイミングで購入した資産であっても決算時の処理は同じです。
会計期間が1月から12月の会社において、1月購入でも12月購入でも、12か月分として減価償却を行います。そのため、会計処理はシンプルでわかりやすいのが特徴です。
中古資産・リース資産の扱い
中古資産は一括償却資産の対象です。まとめて3年間で減価償却を行えます。
リース資産は、一括償却資産の対象外です。
最も一般的なリース取引である所有権移転外リース取引は、原則として売買処理と統一されていますが、一括償却資産として処理ができないと、国税庁のサイトに定められています。
参考:国税庁サイト
リース資産は、リース期間定額法で減価償却を行います。
事業年度が1年に満たない場合
前述した通り、一括償却資産の償却額は、次の式で計算されます。
一括償却資産対象額 × 当期の月数 ÷ 36(か月)
多くの会社において、事業年度は1年(12か月)のため、償却額を求める際、[取得価額×1/3]と計算しても差し支えないでしょう。
しかし、設立事業年度の場合等、事業年度が1年に満たない場合もあります。
例えば、設立直後で事業年度の月数が10か月の場合は、償却額は[取得価額×10/36]です。
消費税の税込・税抜の区分
一括償却資産を判断する際、消費税が含まれるかどうかは、法人が税抜処理を行っているか税込処理を行っているかで異なります。
免税事業者は税込処理を行う必要があり、課税事業者は、税抜・税込を選択可能です。
例えば、19万8,000円の事務用机(税込価格21万7,800円)を購入した場合は、税抜処理を行う会社では一括償却資産の対象になります。
一方で、税込処理を行っている会社では、対象外です。
一般的に、税抜処理を行っている会社の方が有利に働くと言えるでしょう。
まとめ
一括償却資産について、要件やメリット・デメリット、具体的な仕訳例をご紹介しました。
企業規模に関わらず、20万円未満の資産は3年間で均等償却可能です。
節税対策として重要なだけでなく、経理業務をシンプルにすることができます。
一方で廃棄時に除却損として計上できないデメリットもあります。
償却資産の会計処理は通常の減価償却や少額減価償却資産もあるので、メリットデメリットを理解し、適切な処理を行うようにしましょう。